【税制改正】住宅ローン控除13年の適用延長へ
2021.01.29
税務トピックス
所得税
令和元年10月の増税によって、令和元年以降、本来10年しか受けられない住宅ローンの控除を13年受けられるケースが誕生しました。
このルールは、最長で令和2年末までに入居するケースで終了の予定でしたが、現在、新型コロナ税特法により、令和3年末の入居にも対応できるよう弾力的な扱いが運用されています。
そして、令和3年度税制改正により、最長で令和4年末までの入居にも適用できるようになる見通しです。
この記事では、税制改正における住宅ローン控除の改正内容と、その注意点について解説します。
令和3年度税制改正の内容
税制改正で、新たに13年の控除が適用されるのは、①住宅の「特別特例取得」をした人が、②令和3年1月1日から令和4年 12 月 31 日までにその住宅に居住するケースです。
「特別特例取得」とは
まず①の「特別特例取得」とは、住宅の取得に適用される消費税率がすべて10%で、かつ、以下の期間中に、工事請負契約や売買契約などが締結された住宅をいいます。
新築 | 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで |
既存住宅 | 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで |
(建築後、使用されたことのない住宅は「既存住宅」になります。)
令和3年1月1日から令和4年 12 月 31 日までに居住した人
続いて②は、控除を受ける人の入居日が、令和3年1月1日から令和4年 12 月 31 日までの間にあることを求めるものです。
ただし、新築や取得から6ヶ月以内の入居である必要があります。
対象となる住宅の拡大も
これまでは、床面積が50㎡以上の住宅でなければ、住宅ローン控除の対象になりませんでしたが、「特別特例取得」では、40㎡以上から対象になります。
低面積に使えるようになったことで、単身者の利用も増えるかもしれません。
ただし、40㎡以上50㎡未満の住宅で控除を受けるときは、通常よりも厳しい所得制限の条件が追加されます。(下記、注意点2参照)
なお、これは「特別特例取得」による新しいルールですので、それに該当しない契約、たとえば令和元年に購入した住宅に使えるものではありません。
延長された3年間の控除額
本来10年である住宅ローン控除の控除期間が3年間延長された趣旨は、消費税2%分の増額による負担をなくすためです。
そのため、11年目以降の控除額は、10年目まで(残債×1%)とは計算が異なります。
具体的には、11年目から13年目の各年の控除額は、住宅を購入するときの建物等の代価の2%の3分の1か、残債の1%のいずれか小さい額が限度になります。
税制改正の注意点
注意点1:他の要件は従来の住宅ローン控除と同じ
「特別特例取得」であっても、その他の要件は、現行の住宅ローン控除の
ルールと同じとなる見通しです。
【現行の住宅ローン控除の主なルール】
・新築や取得から6ヶ月以内に居住すること
・住宅ローンの返済期間が10年以上あること
・適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住すること
・適用を受ける各年の合計所得金額が3,000万円以下であること
特に下2つの要件は、毎年判定が必要になるルールです。
要件を満たさない年は、控除を受けられません。
注意点2:40㎡以上50㎡未満の所得制限
上記の床面積の住宅で住宅ローン控除を受ける場合、適用を受ける年の合計所得金額が
「1,000万円以下」でなければなりません。
これを超える年は、控除を受けられないので注意してください。
注意点3:「特別特例取得」以外に13年の控除ができるケース
今回の税制改正で創設されたのは「特別特例取得」による13年の控除ですが、
これにあたらなくても、現行の要件にあたれば、13年の控除は受けられます。
現行で13年の控除が受けられるケースは、下記のとおりです。
入居期限 | 契約期限 | 備考 | |
1 | 令和元年10月1日 ~令和2年末まで |
特になし(消費税率に注意) | ・消費税8%の経過措置に注意 |
2 | 令和3年1月1日 ~令和3年末まで |
・新築:令和2年9月末 ・既存住宅:令和2年11月末 |
・新型コロナの影響で、上記1の令和2年末までの入居要件が満たせないときのルール ・確定申告に「入居時期に関する申告者兼証明書」等の添付が必要 |
令和3年中に入居予定の方は、契約日や入居の遅延理由などから、上記2番(「特例取得」といいます)と「特別特例取得」のどちらになるかを判断するものと考えられます。