課税の対象となる新型コロナに関する助成金や給付金

2020.09.12

税務トピックス

その他

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者や個人に対し、国や各地方自治体から様々な助成金や給付金などが支給されています。

これらの助成金等について前回は非課税となるものをご紹介しましたが、今回は反対に課税の対象となるものを法人・個人それぞれについて、ご紹介します。

1.法人の場合

「原則として法人税が課税される」

新型コロナウイルス感染症による影響に対するものだけでなく、法人が受け取った助成金等は、原則として課税対象になります。(ただし消費税は課税されません。)

臨時のものになるため、忘れずに計上するようにしましょう。

2.個人の場合

「事業所得等、一時所得、雑所得のいずれかの所得となる助成金等に所得税が課税される」

【1】事業所得等になるもの

・持続化給付金(事業所得者向け)

個人事業者に最大100万円が支給される持続化給付金は、事業所得等になり課税の対象となります。

ただし、現在の売上激減の経営環境においては、基本的に経費などの損金の方が多いことがほとんどですので、影響は小さいと考えられています。

・雇用調整助成金

・小学校休業等対応助成金

・家賃支援給付金など

事業者の収入が減少したことに対する補償や、支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給される助成金等は、事業所得等に区分され、所得税が課税されます。

【2】一時所得になるもの

・持続化給付金(給与所得者向け)

持続化給付金の給付対象が拡大したことに伴い、給与所得者についても、一部給付金の対象となっています。この場合は、一時所得とされるため、上記の事業所得としての所得税の計算とは少し異なります。

【3】雑所得になるもの

・持続化給付金(雑所得者向け)

一時所得に記載している、「給与所得者」で持続化給付金の給付対象となっていることと同様に、「雑所得」で確定申告をしていた方(フリーランスや業務委託契約で、事業を営んでいる方)は、給付金に関しても雑所得に該当します。

 

このように、特に『事業者』を対象とした給付金や助成金は、課税されるので、個人事業者の場合は、所得の額の中に含んで計算をし、金額によっては、確定申告をする必要があります。

助成金・補助金の計上のタイミングは?

一般的に、政府や地方自治体から支給される給付金や、助成金は、申請から支給決定、そこから実際の入金までにかなりの時間を要しています。

ですので、計上のタイミングを間違えると、計上漏れと見なされてしまうため、注意が必要です。給付金や助成金の計上は、「入金」がなされたときでは「なく」、「支給決定通知書が事業者に到着」したタイミングです。もしも、通知が来たタイミングと、実際に入金があった時期が異なる場合は、「未収入金」として計上する必要があります。

このように、給付金や助成金を受けた場合、課税関係についても確認をしなければなりません。わからない場合は、税理士にご相談ください。