【第2次補正予算成立】持続化給付金の対象が拡大

2020.08.07

お知らせ

「持続化給付金」の現在の給付進捗について

連日のニュースでも話題に上がっている「持続化給付金」ですが、経済産業省の発表によれば、7月27日までに約276万件、総額約3.6兆円の中小企業・個人事業者への給付が完了しているとされています。

割合についても、5月1日に申請された約18万件のうち、約98%が給付済みとなっており、申請を行った中小企業・個人事業者のほとんどがすでに給付金を受け取っていることとなります。

(経済産業省HP『持続化給付金の給付についての現在の状況【2020.7.31更新】』より)

「支援対象拡大」とは?

さて、令和2年度第2次補正予算の成立(総額1兆9,400億円持続化給付金事業に追加)によって、持続化給付金についてもその支援対象が以下の2点に当てはまる事業者の要件が追加されることとなりました。

・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主

・2020年1月~3月の間に創業した事業者

これにより、今までフリーランスとして、業務委託契約による収入を「雑所得」などで確定申告していた方や、今年に入ってから(3月までに)創業された方など、更に幅広い事業者が給付を受けられることとなります。

上記の事業者の申請は6月29日より申請受付が開始されています。

 

「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主」の申請のポイント

今回追加で対象となった「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主」は、その雑所得・給与所得が、実際に業務委託契約による収入であることを証明しなければなりません。

よって通常の個人事業者の申請時の添付書類と併せて、以下の書類の添付が必要になります。

➀業務委託契約書等 又は 持続化給付金業務委託契約等申立書

②2019年分支払調書 又は 2019年分源泉徴収票 又は 支払明細書

③通帳の写し(報酬が支払われたことが分かるもの)

これらの➀~③のうち、いずれか2つ(源泉徴収票については➀と組み合わせる必要があります。)を提出する必要があります。

また、「国民健康保険証の写し」も必要となりますので、忘れずに添付しましょう。

 

「2020年1月~3月の間に創業した事業者」の申請のポイント その1

次に「2020年1月~3月の間に創業した事業者」については、前年比での要件に代わり、売上減少の比較対象となる期間がポイントとなります。

要件としては、創業月から3月の月平均収入と比べて、対象月(4月以降)の収入が50%以上減少していることとなります。

下記の図は、持続化給付金サイトの対象者要件(C:2020年創業に関する特例)に記載されている、2020年2月に法人設立 2020年6月を2020新規創業対象月とした場合の例と同様の一例です。前年比がない分、一般的な申請とは給付額の算定式も少し異なってくるため、注意が必要です。

「2020年1月~3月の間に創業した事業者」の申請のポイント その2

その1のポイントの通り、今年創業の事業者の場合は、今年の売上の中での比較となり、申告書等、公に証明が可能な(と考えられる)書類が存在しないため、証拠書類として、「持続化給付金に係る収入等申立書」という、税理士が確認を行う申立書の提出が必要となります。

普段、税理士との契約を結んでいる場合は、その税理士の先生にご相談頂けばよいですが、税理士とは契約せず、ご自身で申告等を行っている、という場合には、日本税理士会連合会で当該申立書の税理士確認依頼受付を行っています。

持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼受付フォーム

この受付は、1日の受付件数の上限に達すると受付が停止されるようですので、この依頼を希望される場合は、午前9時以降早めにアクセスを行うようにしましょう。

 

持続化給付金の給付まで

持続化給付金は、6月29日より申請が可能になった上記の対象者も含めて、令和3年1月15日までとなっています。

今後申請される予定の事業者の方は、不備で給付が遅れてしまうことがないように、持続化給付金サイト内の申請要領や規定をよく確認して、申請を行って下さい。