(重要)「緊急事態宣言」が発表された場合の弊所の対応について
2020.04.06
事務所からのお知らせ
おぎ堂会計事務所・おぎ堂社会保険労務士事務所では、
新型コロナウイルス特措法に基づく「緊急事態宣言」が政府により発表された場合、
事務所職員からクライアントの皆様へ万が一の健康被害拡大を防止するために、
下記2点のお願いをさせて頂いております。
何卒、ご理解・ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。
①対面でのご対応(ご訪問・ご来客)の原則禁止
お客様との対面での打ち合わせ(ご訪問・ご来客)については、誠に恐縮ではございますが、
原則禁止とさせていただきます。
対面での打ち合わせに変えまして、臨時的に、当面の間、電話・メール・郵送・FAXでの
遠隔でのご対応をお願いさせて頂きたく存じます。
打ち合わせのお約束をしておりましたクライアントの皆様には、多大なご不便・ご迷惑を
おかけすることになりまして、大変申し訳ございません。
②職員のスライド出勤対応
通勤混雑の緩和・事務所執務室の混雑緩和を目的として、
職員のスライド出勤対応をさせて頂いております。
職員については、下記いずれかの時間帯の出勤となっております。
①7:30~15:30
②10:00~18:00
クライアントの皆様への、健康被害拡大を防止することを第一の目的として
社会的要請に対して、責任ある対応をさせて頂くとともに、
クライアントの皆様に対しては、ご迷惑をおかけしないように、
税務・労務サポートを継続させていただく予定です。
何卒、ご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。