不動産を売却した時の税金計算は、売却代金などから必要経費として、「購入時の取得費」及び譲渡経費(仲介手数料等)を差し引いて算出した利益に対して約20%の課税がされます(5年超所有の場合)。
しかし、売却した不動産の購入時の売買契約書がなければ、「取得費」について概算取得費の特例が適用され、収入金額(売買価格)の5%とみなされてしまいます。(以下に式)
譲渡所得 | = | 売却金額 | - | 取得費 ↑ ここが売却価格の5%とみなされてしまいます |
つまり、売却金額の95%に対して税金が課されてしまい、非常に高額の税金を納税することになります。 ただ、このように書類を紛失してしまっても、何かしらの打ち手がある場合があります。借入金額の資料や、当時のメモ書き等の資料なども有力な資料となる場合があり、仮にその様な資料が残っていなくても、不動産鑑定士が取得価額の調査をして立証することも可能です。すぐにあきらめて5%の取得費にする必要はありません。
購入時の価格を合理的に求めることができれば、取得費が高くなり、その結果、譲渡所得を安くすることが可能になります。
購入当時の書類を紛失されている場合、概算取得費(5%)を使うのではなく、当時の時価を合理的に調査すると、有利になる可能性があります。(以下に事例)
01概算取得費(5%)を採用した場合の税額※ | 約380万円 |
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02当時の時価を合理的に算出した場合の想定税額※ | 0万円 |