【厚生労働省・個人向け】新型コロナ休業給付金は非課税

2020.08.21

税務トピックス

その他

新型コロナ休業給付金とは

新型コロナウイルス感染防止のため、多くの企業が、やむなく店舗や施設などの運営を休業・縮小しました。

このとき、会社から休業手当が支払われた方もいれば、手当を受け取れないまま休業して収入が激減した方もいるでしょう。

こうした労働者の生活を支えるため、政府は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を労働者等の申請に基づいて給付しています。

新型コロナ休業給付金の対象者

令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示を受けて休業した中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けていない方です。

給付金を受け取るには申請が必要で、申請方法は、

・労働者から申請する方法

・事業主を通じてまとめて申請する方法

(※雇用主・事業者に対しては、雇用調整助成金の活用による雇用維持を促しています。)

を選ぶことができます。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についての詳細は、こちら

新型コロナ休業給付金の支給額

1日あたり支給額〔休業前の1日あたりの平均賃金×80%〕×(その月の日数※ - 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)

〔1日あたり支給額〕は、1万1,000円が上限になります。(月額上限33万円)

※30日又は31日

新型コロナ休業給付金の申請期限

休業した時期によって、受付開始日、締切日が変わります。

休業した期間 受付開始日 締切日(郵送の場合は必着)
令和2年4月~6月 令和2年7月10日(金) 令和2年9月30日(水)
令和2年7月 令和2年8月1日(土) 令和2年10月31日(土)
令和2年8月 令和2年9月1日(火) 令和2年11月30日(月)
令和2年9月 令和2年10月1日(木) 令和2年12月31日(木)

 

オンライン申請については、今後可能になる予定と発表されていますが、8月20日時点で準備中とのことですので、必要書類を準備のうえ、郵送にて申請を行います。

緊急事態宣言の発令された5月頃に、休業をされた方が多いと考えられますので、申請を考えられている場合は、必ず9月末までに申請を行いましょう。

休業手当が支払われない理由

「休業手当を払わないのは違反では?」と思われるかも知れません。

確かに「使用者の責めに帰すべき事由」による休業であれば、事業主から従業員に休業手当を支払う法律上の義務があります。

しかしそうでなければ、休業手当を支払う義務はありません。

厚労省のQ&Aでは、不可抗力による休業の場合は使用者の責めに帰すべき事由にあたらないとし、不可抗力の解釈として

・その原因が事業の外部より発生した事故であること

・事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

を示しています。

コロナ禍では、状況によっては休業手当が支払われない休業も発生すると考えられます。

(参考)厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A」より

新型コロナ休業給付金は非課税

新型コロナ休業給付金・支援金は、個人の所得税の課税対象になりません。

このことは「雇用保険臨時特例法」(令和2年6月12日成立)が根拠となります。

非課税ですので、受け取っても所得税は上がりませんし、収入として確定申告をする必要もありません。

他にもある!非課税となる給付金

新型コロナ休業給付金・支援金のほかにも、以下の給付金等は、個人の所得税の対象になりません。

・特別定額給付金

・子育て世帯への臨時特別給付金

・学生支援緊急給付金

・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

など

(参考)国税庁「5.新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係(問9)

ただし、個人が受け取る給付金の中にも、所得税が課税されるものもあります、受け取った給付金や助成金ごとに必ず確認を行うようにしましょう。