【中小企業庁】家賃支援給付金とは

2020.07.22

お知らせ

家賃支援給付金とは

令和2年7月14日から、すでに受付が始まっている「持続化給付金」に加えて、『家賃支援給付金』の申請受付が始まりました。

では、どのような制度で、どのような方が対象となるのか見ていきましょう。

家賃支援給付金の目的

家賃支援給付金は、新型コロナウイルス感染症をきっかけとした、2020年5月の「緊急事態宣言の延長」などによって、売上の減少に直面している事業者の「事業継続」をささえるため、
地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人(借り主)である事業者に給付金が給付される制度です。

ですので、当然ながら、一定期間の「売上の減少」が条件となります。

給付の対象となる事業者とは

今回給付の対象となるのは、①と②に該当する事業者です。

➀ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている
(自己保有の土地・建物について、ローンを支払っている場合は対象となりません。)

② 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も対象となります。

フリーランスを含むなど、かなり幅広い範囲に適用が可能です。

給付の対象となる条件

上記の今回の目的の通り、コロナウイルスの影響による、売上減少が条件となります。

その期間と減少率は以下の通りです。

令和2年5月~12月の売上高について

➀ 1ヶ月で前年同月より50%以上減少

または

② 連続する3ヶ月の合計が前年同期より30%以上減少

②の通り3か月の合計でも比較が出来るので、今後の売上の動きによっては、給付の対象となる事業者の方もいらっしゃるかと思います。

給付額の計算方法は?

では気になる給付額は、いくらになるのでしょうか。中小企業庁のホームページには、以下のような算定式が載っています。

申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料(月額)をもとに算定された月額給付額の6倍(6ヶ月分)が一括で給付されます。(法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円)
※給付額は、申請日の直前1ヶ月以内に支払った金額をもとに算定されます。

◎中小法人の場合

支払い賃料など 給付額
75万円以下 支払い賃料など×給付率2/3
75万円を超える 50万円+支払い賃料などのうち75万円を超える金額×給付率1/3

※ただし、100万円(月額)が上限


◎個人事業者の場合

支払い賃料など 給付額
37.5万円以下 支払い賃料など×給付率2/3
37.5万円を

超える

25万円+支払い賃料などのうち37.5万円を超える金額×給付率1/3

※ただし、50万円(月額)が上限

 

例えば・・・申請日が8月10日で、直前1ヶ月以内に支払った賃料が15万円(月額)の場合

  15 万円 × 2/3 ×  = 60 万円

の支給となります。

申請期間

申請期限は令和3年1月15日(電子申請の締め切りは令和3年1月15日 24時まで)までです。

余裕をもって申請を行うようにしましょう。

申請の手続方法

申請の方法として、家賃支援給付金は基本的にオンラインで申請をしなければなりません。そのような環境にない場合や申請が難しいと感じる場合は、申請サポート会場が全国に用意されていくようなので、予約してサポートを受けながら申請を行いましょう。

①WEB上で申請手続を行う場合

パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページへアクセスし、申請画面よりお手続き。

②申請サポート会場で申請手続を行う場合

WEB上での申請が困難な場合は、補助員が入力サポートを行う「申請サポート会場」が順次開設。ホームページ内の申請サポート会場についてのページより事前に来訪予約の上、申請補助シートをダウンロードして記入し、申請サポート会場に当日持っていくことで申請手続きが可能。

不明な点や、難しいところなどがあれば、申請要領(リンク先は中小法人向け)を一度ご確認ください。