令和2年分給与所得者の扶養控除申告書等の留意点まとめ

2020.01.14

税務トピックス

その他

平成30年度税制改正によって、令和2年分から個人の基礎控除が10万円(38万円→48万円)アップします。
これと同時に、給与所得控除額が10万円引き下げとなるため、ほとんどの方(※)の課税所得の増減はプラスマイナスでゼロとなるのですが、勤め先に提出する令和2年分からの「扶養控除申告書」や「配偶者控除申告書」については、留意点があります。
また「単身児童扶養者」によって、扶養控除申告書の様式も変化しています。

扶養控除申告書の留意点

基礎控除の増額によって多くの方に影響するのは、勤務先に毎年提出する「扶養控除申告書」です。
金額が38万円から48万円にアップしたことにより、控除の対象となるご家族の所得要件が、次のとおり変わります。

平成31年(令和元年)分まで
令和2年分から
源泉控除対象配偶者
85万円以下
95万円以下
扶養親族
38万円以下
48万円以下
勤労学生
65万円以下
75万円以下

特に影響する範囲が大きいのは「扶養親族」で、「控除対象扶養親族」のほか、「障害者控除」、「寡婦・寡夫控除」、「16歳未満の扶養親族」の判定にも関わってきます。

「単身児童扶養者」の追加

基礎控除の改正とは別に、様式の最下段に「単身児童扶養者」の欄が加わりました。
この欄は、児童扶養手当を受給しているひとり親(単身児童扶養者)のうち、その所得が年間135万円以下の方について住民税が非課税になるという、地方税の改正によって新設された欄になります。
ご自身が「単身児童扶養者」に該当する場合のみ、必要事項を記入します。

配偶者控除等申告書の留意点

配偶者控除、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件についても、基礎控除の影響が及びます。
具体的には次のとおりです。

平成31年(令和元年)分まで
令和2年分から
配偶者控除
38万円以下
48万円以下
配偶者特別控除
38万円超85万円以下
48万円超95万円以下

ちなみに、令和2年分からの配偶者控除等申告書は、基礎控除申告書(新設)などと兼用様式になる予定とされています。

(※)合計所得が2,400万円を超える方の基礎控除は、逆に少なくなります。(所得に応じて、32万円→16万円→0円と段階的に減少する)