固定資産税特例などの税制支援が受けられる!先端設備等導入計画策定しませんか?
2025.02.12
税務トピックス
先端設備等導入計画とは?
生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。このたび固定資産税特例が見直しされました。
固定資産税特例措置を受けるには?
自治体によって対象が異なる場合があります。
※その他、詳細については各自治体のホームぺージなどでご確認ください。
令和7年税制改正により2年延長!
1.生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的とした固定資産税の特例措置の適用期限が2年延長されます。
2.賃上げを後押しするため、対象資産が「雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置づけた計画」に基づき取得する資産に限定されます。
★「賃上げ表明」が必要となります!
この機会に設備投資を通じて生産性の向上、賃上げを実施されてはいかがでしょうか?
記事製作:経営革新等支援機関推進協議会