設備投資を検討したらまずは税制の確認を! 中小企業経営強化税制
2023.04.20
税務トピックス
中小企業経営強化税制とは
青色申告書を提出する中小企業者等が、令和5年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
☞ 中小企業経営強化税制の一部が見直され、適用期限が令和7年3月31日まで2年延長されます!
適用されるための3つの条件
1. 適用には経営力向上計画の策定が必要
➤経営力向上計画とは?
中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サー
ビスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上して
実施する事業計画(「経営力向上計画」)につい て、国の認定を得ることができます。
2. 中小企業者であること
➤資本金額または出資金額が1億円以下の法人
➤資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 など
3. 対象となる事業内容の確認(電気業、熱供給業、水道業、娯楽業(映画業を除く)などは対象外)
受けられる税制措置は?
それぞれの条件を満たした設備について、必要な書類をそろえて申請し、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画が認定された上で税金の申請をすると、法人税(個人事業主の場合は所得税)について、次のどちらかの優遇を選んで受けることができます。
□即時償却
メリット … 短期的に大きな節税効果が得られる
デメリット … 支払う税額そのものは変わらない
□税額控除
メリット … 長期的な節税効果がある・支払う総税額が減る
デメリット … すぐに節税効果を得られない
中小企業経営強化税制による優遇を受けられると常に大きなメリットがありますので、設備投資を行う際は、積極的に検討しましょう!
記事製作:経営革新等支援機関推進協議会