住宅ローン控除額が激変!?改正のポイントを解説
2023.01.13
税務トピックス
令和4年度の税制改正として、住宅ローン控除の改正が発表されました。
具体的な改正内容は下表のとおりです。
(※)新築で令和5年までに建築確認がされている場合には2,000万円となります。
なお住宅ローン控除額は、『年末時点のローン残高(※借入限度額が上限)×控除率』によって計算します。たとえば「その他」に該当する一般住宅を新築した場合では、今回の改正によって住宅ローン控除額の最大値は以下のように減少します。
■ 改正前:4,000万円×1%×10年間=400万円
■ 改正後:3,000万円×0.7%×13年間=273万円
ポイント1 控除率・所得要件の引下げ
従来の控除率1%よりも低い金利でローンを組むケースも多いなか、「住宅ローン控除受けるために不要なローンを組む」という“逆ザヤ”状態が問題視されていました。
これを解消するために控除率が1%⇒0.7%へ引き下げられ、住宅ローン控除適用のための所得要件も合計所得3,000万円⇒2,000万円へ減額されます。
ポイント2 控除期間の延長
控除率の引下げが行われる一方で、新築の場合には控除期間が10年⇒13年へ延長されます。なお「その他の住宅」に当てはまる場合、令和6年以降の入居では控除期間が10年となってしまうためご注意ください。
所得金額によっては住宅ローン控除が引き切れない場合もあるため、今回の改正によって1年あたりの控除額が減少し、その分控除期間が延長されることでトータルでの税負担が減少するケースもあるでしょう。
ポイント3 借入限度額の細分化
今回の改正では「脱炭素社会への取組み」が色濃く反映されています。
具体的には「ZEH水準省エネ住宅」や「省エネ基準適合住宅」の区分が増設され、省エネや環境性能に応じて借入限度額が細分化されました。
税制改正によって住宅ローン控除が縮小されるだけでなく、制度自体が複雑化しています。
住宅を取得する場合には住宅ローン控除についてもきちんと確認し、税金面での影響も考慮しましょう。
記事作成:経営革新等支援機関推進協議会