中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援 業務改善助成金活用しませんか?
2024.04.19
税務トピックス
業務改善助成金とは?
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30万円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
特例事業者とは?
➤ 申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者
➤ 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3ヶ月のうち任意の1ヶ月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者
◎ 該当事業者は、助成対象経費拡充が受けられ、また一定の自動車の導入やパソコンの新規導入が認められる場合がございます。
令和6年度からの主な変更点
◆ コロナの影響を受けた事業者向けの生産量要件や関連する経費が終了しました。
◆ 事業完了期限は、2025年1月31日までとなります。
※やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により2025年3月31日とできる場合がございます。
◆ 令和6年度から同一事業場の申請は年1回までです。
記事製作:経営革新等支援機関推進協議会